有限会社 島田商会

有限会社 島田商会は、千葉県成田市でのプロパンガス(LPガス)の充填や関連商品の販売などを行っております

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LPガスボンベ容器の
車両積載・移動する際の注意点

ラベルの確認

下記ラベルがLPガス小容器ボンベに貼付されているかをご確認下さい。

取り扱い上のご注意

【液化石油ガス保安規則】第49条第1号:車両に積載して移動するときは、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。
ただし、容器の内容積が25リットル以下である充てん容器等のみを積載した車両であって、 当該積載容器の内容積の合計が50リットル以下である場合にあつては、この限りでない。
なお、高圧ガス保安法には上記の高圧ガス保安法第23条の違反の場合の罰則規定が、第83条第2号に以下のように定めてあります。



一般車両での積載移動は10kg容器2本以下です。必ず縦に積んでロープ等で固定して転倒防止措置を行ってください。 車内での保管はできません。車中が高温になれば、容器の安全弁が作動してガスが噴出する場合があります。 容器の近くでは火気厳禁として、たばこは吸わないようにしてください。
※たとえば工事車両が8kg容器を3本積んで現場に向かうなら警戒標を付けなければなりません。 

警戒票の表示

高圧ガス

10kg容器を3本積載した場合も警戒票の表示(車両の前後) や必要工具の車載、法定講習の受講等が必要になります。 移動販売も同様です。
※LPガスの容量は、2kg容器(4.8L)、5kg容器(12L)、8kg容器(19L)、10kg容器(24L)、20kg容器(47L)



<液化ガス保安規定>
警戒標とは、「横:車幅の30% 縦:横の20%」で黒地に黄文字で「高圧ガス」の表示をすること、消火器及び災害防止用の工具を備えること。 ※前後に表示する必要があります。



・内容積が超える場合、警戒標と消火器(B3以上の能力があること)、緊急工具、携行書面(イエローカード*)の携行が必要になります。 また、積み降ろし時を除く駐車時も遵守規定がございますのでご注意ください。
※*あらかじめラベルをボンベに貼っておくことでイエローカード携行の替わりとすることができる。

使用区分標識サイズマグネット
タイプ
シール
小型車両
(車幅1.70m以下)
110×510㎜3,410円1,760円
大型車両
(車幅1.98m未満)
120×600㎜4,620円2,310円
それ以上
(車幅1.98m以上)
150×750㎜7,480円3,740円

緊急防災工具(車両用)

110-A

110-A車止め付 定価44,440円(税込)

110-B

110-B車止め付 定価32,560円(税込)

【液化石油ガス保安規則第48条により】災害発生防止のための応急措置に必要な資材及び工具等を携行して下さい。

【携行書面】イエローカード

イエローカード

移動中の災害防止のための注意書(イエローカード)
高圧ガスの移動について、液化石油ガス保安規則第48条18号及び第49条9号の規定により、 移動中の災害防止のための必要な書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、 これを遵守させること。
これを見やすい場所に携帯し、注意事項を守り事故を起こさないようにしてください。
※平成28年6月23日の省令改正により、消費者が承諾した場合に限り、電子メールやWebサイトでの周知文書の提供が平成29年1月1日から認められるようになりました。 >>質量販売用周知文書はこちら



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